成年後見制度とは

成年後見制度とは

後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などによって判断能力が不十分になり、自分一人では契約や財産の管理などすることが難しい方が、自分らしく安心して暮らせるように、その方の権利を守り、支援する制度です。


        ●法定後見制度
        判断能力が不十分なため、財産管理や福祉サービスなどの契約、遺産分割協議などが一人ではできない、または一人では不安がある方が家庭裁判所に「後見/補佐/補助」の申し立てを行います。
        申立てができる人は、本人、配偶者、4親等内の親族、市町村長や任意後見人などです。
        申立てに必要なものは、申立書、診断書(成年後見人用)、申立手数料、登記手数料、郵便切手、本人の戸籍謄本などです。
        ●任意後見制度
        判断能力が不十分になったとき、公正証書で自ら選んだ代理人と任意後見契約を結びます。家庭裁判所には、任意後見監督員選任の申し立てをします。 
        家庭裁判所は、法定後見制度または任意後見制度によって申立てを受けると、審判手続きに入ります。
        ・調査:家庭裁判所による、本人や候補者に対する調査が行われます。
        ・審問:家庭裁判所の参与員が直接事情を尋ねます。
        また、本人の判断能力について鑑定を行うことがあります。(鑑定費用は3~10万円程度)
        その後審判となり、後見人、保佐人、補助人を選任します。 
        無事家庭裁判所の審判が通ると、援助が開始されます。援助は成年後見人などにより、ご本人の身の回りに配慮しながら、財産管理や日常生活での様々な事務を行います。成年後見人は、家庭裁判所が選任した監督員もしくは、直接家庭裁判所からの監督を受けながら援助を行います。
        また、審判内容は東京法務局に成年後見登記されます。なお、戸籍には記載されません。

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